2005年の12月に、埼玉県にあるマクドナルド直営店の店長が、アルバイトに未払い分賃金の支払いを決定したことを受けて、「店長の俺にも残業代払え」という訴訟を起こしたのをご存知でしょうか。
本来、店長というポジションは管理職扱いなので労働時間規制が適用されないのです。
ですが。
私、かつてはマクドナルドで働いていたことがありまして、店長だろうが社員だろうが、日常的にシフトにインして生産活動に加わる現実を目の当たりにしとります。また、労働基準法では管理職を「権限や裁量が大きく、経営者と一体の立場」としていますが、マクドナルドのように現場に近いポジションにいる管理職は管理職とは言えない気がします。むしろ労働者と呼ぶほうがしっくりくるかもしれません。
また、管理職という名目で残業代を支払わないというのは古典的なやり方だったりします。実際に、店長になって年収が落ちてしまうことも多々あるようです。
Monday, 9 January 2006
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