2006年8月17日
三国屋建設株式会社
代表取締役 高橋宏
今回の接触事故による弊社の賠償責任について
今回の送電線接触事故に関しまして、法的に損害賠償責任をお認めするには、クレーンが送電線と接触したことと、発生した損害との間に「相当因果関係」が必要となります。(民法709条、同法416条)。
どういうことかと申しますと、クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、法的に賠償責任があることになります。
今回の事故では、送電線の損傷により、停電が発生するかどうか、また発生するとしても、どの地区がどのような停電になるのか、また電力会社のバックアップがどうなのか、などなど、予測が不能でありました。結果は、ご周知のとおり停電が広範囲に及んでしまいました。
したがいまして、今回の事故によって電力会社から一時的に電気の供給を受けられなかったことにより発生しました一切の間接的な損害(停電によりパソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、熱帯魚が死んでしまった等々)につきまして、当社には損害賠償義務はないものと判断致しました。
ご迷惑をお掛け致しました皆様には誠に申し訳ないこととは感じておりますが、ご覧察の上、御了承願いたく、お願い申し上げます。
以上
企業として出すようなコメントじゃないですね、これ。言葉遣いや使用されるべき単語が変。
・お認めする
・どういうことかと申しますと、
・申し訳ないこととは
などなど。
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