実は銀行法という法律で銀行の全てが定められているからなのです。
銀行法第15条2
>(休日及び営業時間)
>銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
更に、この営業時間というのがこちら。
銀行法施行規則第16条
>(営業時間)
>銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
でもね、この法律制定されたのが
1927年(昭和2年)
なんです。もう81年も前なんですよ・・・
Sunday, 2 March 2008
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